
2020年1月頃から猛威を振るっているコロナウィルスは、2020年6月末現在においても未だ終息の兆しは見えておらず、日本に在留している外国人材の方々にとって在留資格・在留期限等の問題が表面化させております。
目次
出入国在留管理局が公開している内容
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため、関係省庁と連携し、特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生などの外国人労働者の方々が、再就職し、就労が継続できるよう、当面の間の特例措置として、最大1年間
の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可することとしています。
対象者
■ 解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
■ 解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者
(在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)
■採用内定を取り消された留学生 など
申請手続
参考資料
■在留資格変更許可申請書【EXCEL】
■受入れ機関が作成した説明書【WORD】
■雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
■受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】
(注1)特定産業分野のうち、製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は、当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって、その活動中に解雇された者に限られます。
(注2)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき、その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には、「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
■(受入れ困難に係る報告書)【EXCEL】
まとめ
JOBUでは、今後も継続して出入国在留管理局が公開している情報を提供していきますので、随時チェックして頂けれればと思います。
執筆者
行政書士 佐野哲郎

過去9年間に渡り、1000件以上の外国人在留資格申請に携わり、多くの企業様の外国人採用の支援に関わる
<略歴>
・静岡県富士宮市にて行政書士事務所を開業
・静岡市の名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒圏内に事務所設置
・行政書士法人の役員に就任、東京都に事務所移転。外国人在留資格申請のメッカである東京出入国在留管理局にて多くの申請実績を作る
・その後、これまでの実績・経験を活かし、地元企業様の外国人採用支援に携わるため静岡県富士宮市に戻り、新たに行政書士事務所開業と共に(株)アドバンスト・カルチャー・センター(JOBU事業)にジョイント

